米国税関
米国の原産国表示:製品が中国を出る前に検査員が確認すること
多くの工場は輸出用カートンに「Made in China」と印刷すれば十分だと考えています。米国に輸入する製品の場合、それだけでは通常足りません。米国法は、輸入品について最終購入者がどこで作られたかを確認できるよう表示することを求めています。港で表示の誤りが見つかれば、留め置き、税関監督下での再表示、追加関税につながることがあります。これらはすべて、製品が工場を出る前に確認できます。このガイドでは、ルールが求めることと検査員が確認することを説明します。
- 米国の原産国表示が求めること
- 検査員が確認する三つのレベル:製品、販売用パッケージ、カートン
- 現場での耐久性と読みやすさの確認
- 米国の地名と「Designed in」表示
ルールが求めること
19 U.S.C. 1304と19 CFR Part 134の規則により、外国原産の輸入品はすべて、品物自体に表示できない場合はその容器に、原産国の英語名を表示しなければなりません。表示は目立つ場所にあり、読みやすく、品物の性質が許す限り消えにくく永続的でなければなりません。基準は、米国の最終購入者、通常は消費者がそれを見られるかどうかです。表示できない品物などの例外もありますが、範囲は限られているため、頼る前に確認すべきです。
正しく表示されずに届いた製品は、税関の監督下で表示、再輸出、廃棄されるまで留め置かれることがあります。法律はさらに、正しく表示されていない製品に追加関税を定めています。米国の倉庫でコンテナ1本分を再表示するのは、工場で正しく行うよりはるかに高くつきます。
このガイドは一般的な情報であり、法的助言ではありません。個別の製品については、通関業者やCBPの裁定が適切な情報源です。
確認すべき三つのレベル
- 製品そのもの。品物に表示できる場合は、成形、刻印、印刷、耐久性のあるラベルなどで表示すべきです。表示は購入者が探すであろう場所にあるべきです。
- 販売用パッケージ。消費者が箱、ブリスター、袋に入った状態で買う場合、特に中の製品が見えないときは、パッケージに原産国をはっきり示す必要があります。
- 輸出用カートン。外箱には出荷マークとして原産国が入ります。これは税関にとって重要ですが、カートンが開けられて品物が個別に販売される場合、それだけでは最終購入者向けの要件を満たしません。

耐久性と読みやすさ
品物が消費者に届く前に取れてしまう表示は、役目を果たしません。現場で検査員が確認できるのは次の点です。
- 密着性。印刷表示へのテープ試験と、シールのはがれ確認。
- 耐摩擦性。印刷表示をこすり、にじんだり消えたりしないかを確認。
- 読みやすさ。大きさとコントラスト、包装やラベル、折り目で隠れていないか。
- 一貫性。最初のカートンだけでなく、抜き取ったすべてのユニットに表示があるか。
ラベルとカートンマークについては、包装・カートンマークの検品のガイドで詳しく説明しています。
米国の地名と「Designed in」表示
製品やパッケージに、ブランドの住所、「USA」、「Designed in California」など米国の地名が、原産国について購入者を誤解させかねない形で記載されている場合、19 CFR 134.46により、原産国を近くに同程度の大きさで、「Made in」や「Product of」などの語を前に付けて表示しなければなりません。海外でデザインされ中国で印刷されるパッケージでよくある誤りです。検査員はデザインデータと印刷済みパッケージを比べ、明確な原産国表示が伴っていない米国の名称を指摘すべきです。
原産国表示をチェックリストに加える
各レベルで必要な表示を検品チェックリストに書いてください。正確な文言、位置、方法、最小サイズです。原産国表示の欠落や耐久性のない表示は、港で出荷が止まる可能性があるため、欠点分類で重欠点として扱います。SSTIは出荷前検品の一環として、三つのレベルすべてで原産国表示を確認します。
出典
- 19 U.S.C. 1304 — 輸入品と容器の表示(Cornell LII、英語)
- eCFR — 19 CFR Part 134、原産国表示(英語)
- eCFR — 19 CFR 134.46、他の地名が表示される場合の表示(英語)
規制は変わります。要件に依拠する前に、最新の公式の原文をご確認ください。